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新規作成時には、従業員の過半数を代表する意見書さえあれば、

必ずしも「同意」がなくても受理されるそうですね。

では、既存の就業規則を改訂する場合にはどうでしょう?

特に、従業員に不利な改訂の場合、かならず同意が必要ですか?

もちろん、無用な労務トラブルを避けるためには
同意を得た方が良いでしょうけど、
法的な義務の有無について教えてください。就業規則が改訂され(

今までは就業規則に書いてあることが全く履行されていなかった)
雇用条件についても変更が生じました。
新しい雇用条件書を配布してほしいとお願いしたところ、
「新しい就業規則の周知義務は果たしているし、こちらにも考えがあって配布できない」
いわれました。
 

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